宅建試験 平成10年試験 問37
問37
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。
- Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。
- Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:3 - 営業保証金
解説
- 誤り。営業保証金の供託先は、常に主たる事務所(本店)の最寄りの供託所であり、支店分についても本店最寄りの供託所にまとめて供託します。「それぞれの事務所の最寄りの供託所に供託する」とする本肢の記述は誤りです(宅建業法25条1項)。
- 誤り。1月以内ではありません。免許権者が催告を行うのは、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合です。この催告の到達日から1月以内に届出がないときは、免許が取り消されることがあります(宅建業法25条6項・7項)。
- 誤り。事業開始後に新たに事務所を設置した場合、その分の営業保証金を供託し、かつ供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該事務所で事業を開始することはできません。供託しただけで届出前に事業を行えるとする本肢の記述は誤りです(宅建業法26条2項・25条5項)。
- [正しい]。営業保証金の取戻しをするには、還付請求権者に対し、6月以上の期間内に申し出るべき旨の公告をする必要があります。この取戻し公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません(営業保証金規則7条3項)。
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