宅建試験 平成10年試験 問34
問34
宅地建物取引業者Aが、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
- Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
- Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
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正解 1
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- [正しい]。取引態様の別を明示すべき義務に違反した場合、指示処分や業務停止処分の対象となります。業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いときは免許取消処分がなされます(宅建業法65条2項・66条1項9号)。
- 誤り。取引態様の別の明示は、①広告をするときと②注文を受けたときの両方について義務付けられており、例外は認められていません。広告で明示済みであっても、注文を受けた際には改めて遅滞なく取引態様の別を明示する必要があります(宅建業法34条)。
- 誤り。取引態様の別の明示の方法は法令上限定されておらず、文書によることは要求されていません。口頭による明示も認められるため、「必ず文書により」とする本肢の記述は誤りです(宅建業法34条2項)。
- 誤り。取引態様の別の明示義務は、相手方が宅建業者であるか否かを問わず適用されます。他の宅建業者から注文を受けた場合であっても、取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条2項)。
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