宅建試験 平成10年試験 問33
問33
宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、甲県の区域内の事務所を廃止し、乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合、Aは、乙県知事に対し免許換えの申請をし、乙県知事の免許を受けた後、甲県知事に廃業の届出をしなければならない。
- Aの役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。
- Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合、Aは、免許の更新の申請を行っても、その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。
- AがB法人に吸収合併され消滅した場合、Bを代表する役員は、30日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。
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正解 2
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。廃業等の届出は、合併による消滅や破産手続開始の決定、法人の解散、宅地建物取引業の廃止があった場合に行うものです。免許換えは、事務所の設置状況の変更に伴い免許権者を変更する手続であり、廃業に該当しないため、免許換えの際に従前の免許権者に廃業の届出をする必要はありません(宅建業法11条1項)。
- [正しい]。宅建業者名簿では「役員の氏名」が登載事項とされているため、役員に変更が生じた場合には免許権者に変更の届出をしなければなりません。この義務は役員が非常勤であるか常勤であるかを問わず生じます(宅建業法8条2項3号・9条)。
- 誤り。業務停止処分を受けている期間中であっても、免許の有効期間が満了する場合には免許の更新を受けることができます。業務停止は業務の遂行を制限する処分であり、免許自体の効力や更新を妨げるものではないためです(宅建業法3条・65条)。
- 誤り。法人が合併により消滅した場合、届出義務を負うのは消滅した法人を代表する役員であった者であり、存続法人の代表者ではありません。本肢はB(存続法人)を代表する役員が届け出るとしている点で誤りです(宅建業法11条1項2号)。
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