宅建試験 平成10年試験 問32
問32
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。
- 乙県知事は、Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。
- Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。
- Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:11 - 監督処分・罰則
解説
- 誤り。宅地建物取引士に対する指示処分ができるのは、次の3つの事由に限られています(宅建業法68条1項)。
- 専任の宅建物取引士が、別の事務所でも専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、実際にその旨の表示が行われたとき
- 名義貸しを許し、実際に他人が宅地建物取引士である旨を表示したとき
- 宅地建物取引士として行う事務に関し不正もしくは著しく不当な行為をしたとき
- 誤り。免許を受けた都道府県知事以外の知事が、その区域内における業務に関し指示処分・業務停止処分をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。しかし、違反の「疑いがある場合」に通知する義務はありません。
- 誤り。宅建業者に対して指示処分・業務停止処分を行おうとする場合、免許権者は行政手続法の意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければなりません。「弁明の機会の付与」をして業務停止を命ずることはできません(宅建業法69条1項)。
【参考】行政手続法では、不利益処分の区分に応じて、行うべき見陳述のための手続が定められています。この規定に従えば、指示処分・業務停止処分は「弁明の機会の付与」となりますが、宅建業法では聴聞を行うよう修正しています。聴聞とは、重い不利益処分を下す前に、その当事者から対面形式で意見や弁明を聴き、証拠を提出させる厳格な手続きです。 - [正しい]。業務停止処分を受けた宅建業者がその処分に違反したときは、免許権者はその宅建業者の免許を取り消さなければなりません。これは必要的取消事由であり、業務停止処分を行った知事と免許権者が異なる場合であっても同様です(宅建業法66条1項9号)。
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