宅建試験 平成10年試験 問31(改題)

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問31

宅地建物取引業者A(法人)が受けている宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  2. Aの非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  3. Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  4. Aの取締役かつ宅地建物取引士であるEが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

正解 3

解説

  1. 誤り。拘禁刑以上に処せられた者は、罪名を問わず、刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許の欠格事由に該当します。これは執行猶予中であっても同様です。役員が欠格事由に該当するため、その法人の免許は取り消されます(宅建業法5条1項5号)。
  2. 誤り。免許の欠格事由における「役員」は、相談役・顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者が含まれ、非常勤の顧問であってもこれに該当します。背任罪により罰金の刑に処せられた場合は欠格事由に該当するため、その者が役員として在籍する法人の免許は取り消されます(宅建業法5条1項2号)。
  3. [正しい]。法人の役員又は政令で定める使用人が欠格事由に該当した場合には法人の免許が取り消されますが、専任の宅地建物取引士はこれらに含まれません。そのため、宅地建物取引士Dが拘禁刑に処せられた場合、D自身は登録消除処分の対象となりますが、それだけを理由として法人の免許が取り消されることはありません(宅建業法5条1項12号・13号)。
  4. 誤り。宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由があるときは、その業者も指示処分や業務停止処分の対象となり、情状が特に重いときは免許取消処分となることがあります(宅建業法66条1項9号)。「情状のいかんにかかわらず取り消されることはない」とする本肢の記述は誤りです。
したがって正しい記述は[3]です。