宅建試験 平成10年試験 問30
問30
宅地建物取引士Aが甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事するため、登録の移転ともに宅地建物取引士証の交付を受けたとき、登録移転後の新たな宅地建物取引士証の有効期間は、その交付の日から5年となる。
- Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、Aは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
- Aは、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
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正解 3
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。登録の移転に伴って移転先の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた場合、その有効期間は交付の日から5年ではなく、従前の取引士証の残存期間と同一となります。登録の移転によって有効期間が延長されるわけありません(宅建業法22条の2第5項)。
- 誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。Aは甲県知事の登録を受けているため、取引士証の交付者は甲県知事です。したがって、本肢のように乙県知事から処分を受けた場合であっても、取引士証の提出先は甲県知事となります(宅建業法22条の2第7項)。
- [正しい]。宅地建物取引士の「氏名」は宅建士登録簿の登載事項であり、変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。また「氏名」は宅地建物取引士証の記載事項でもあるため、変更登録の申請とあわせて取引士証の書換え交付を申請する必要があります(宅建業法20条・同法規則14条の13第1項)。
- 誤り。国土交通大臣ではありません。宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする場合に受講が必要なのは、登録をしている都道府県知事が指定する講習であって、申請前6月以内に行われるものです(宅建業法22条の2第2項)。
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