宅建試験 平成10年試験 問29
問29
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 取引事例比較法における取引事例としては、特殊事情のある事例でもその具体的な状況が判明しており、補正できるものであれば採用することができるが、投機的取引であると認められる事例は採用できない。
- 土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比較し公共施設の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合は、熟成度として地域要因の変化の程度に応じた増加額を加算できる。
- 原価法では価格時点における対象不動産の再調達原価を求める必要があるため、建設資材、工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、鑑定評価に当たって原価法を適用することはできない。
- 収益還元法は、学校、公園等公共又は公益の目的に供されている不動産でその収益の把握が困難なものについては適用すべきではないが、自用の住宅地については賃貸を想定することにより適用できる。
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正解 3
分野
科目:4 - 不動産価格の評定細目:2 - 不動産鑑定評価基準
解説
- 適切。取引事例比較法における取引事例は、特殊な事情を含む場合であっても、その具体的な状況が判明しており事情補正が可能であれば採用できます。一方、投機的取引と認められる事例は、正常価格の把握を歪めるため取引事例として採用することができません(鑑定評価基準7章1節)。
- 適切。土地の原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比較し、公共施設の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、その変化を「熟成度」として捉え、地域要因の変化の程度に応じた増加額を加算することができます(鑑定評価基準7章1節)。
- [誤り]。建設資材・工法等の変遷により対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすこととされています。したがって、そのような場合でも原価法の適用は可能であり、「適用することはできない」とする本肢の記述は誤りです(鑑定評価基準7章1節)。
- 適切。収益還元法は、学校・公園等の公共または公益の目的に供され収益の把握が困難な不動産には適用すべきでないとされる一方、自用の住宅地については、賃貸を想定することにより適用することができるとされています(鑑定評価基準7章1節)。
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