宅建試験 平成10年試験 問28(改題)
問28
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課せられる。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合には、当該宅地の価格の3分の2の額とされる。
- 不動産取得税の標準税率は100分の4であるが、令和9年3月31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の1.4である。
- 令和8年4月以降に取得された床面積240㎡で、1㎡当たりの価格が27万円の新築住宅(認定長期優良住宅ではない。)に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
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正解 4
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:1 - 不動産取得税
解説
- 誤り。市町村ではありません。不動産取得税は、不動産の所在する都道府県において、当該不動産の取得者に課される道府県税です(地方税法73条の2第1項)。
- 誤り。3分の2ではありません。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、当該宅地の価格の2分の1の額とする特例があります(地方税法附則11条の5)。
- 誤り。100分の1.4ではありません。不動産取得税の標準税率は本則100分の4(4%)ですが、住宅・土地については標準税率が100分の3(3%)に軽減される特例があります(地方税法73条の15・同法附則11条の2)。
【参考】100分の1.4(1.4%)は固定資産税の標準税率です。 - [正しい]。床面積が原則40㎡以上240㎡以下であるなど所定の要件を満たした新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該住宅の価格から1,200万円が控除されます。本肢の住宅は床面積240㎡で要件を満たすため、1㎡当たりの価格にかかわらず控除の適用を受けられます(地方税法73条の14第1項・同法令37条の16)。
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