宅建試験 平成10年試験 問27
問27
個人が令和8年中に令和8年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
- 土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、令和6年に特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
- その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
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正解 2
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:3 - 所得税
解説
- 誤り。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例は、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、他の要件を満たせば特別控除後の譲渡益について適用を受けることができます(措置法31条の2)。
【補足】優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例とは、所有期間5年超・1,000㎡(一部地域は500㎡)以上の土地を優良宅地等の造成のために譲渡した場合に、課税長期譲渡所得2,000万円以下の部分に係る税率が、所得税等10.21%・住民税4%に軽減されるものです。 - [正しい]。収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その譲渡資産が居住用財産に該当し、所有期間10年超など所定の要件を満たす場合には、特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を併せて受けることができます(措置法31条の3・33条の4)。
- 誤り。3,000万円特別控除は、その年の前年・前々年に特定の居住用財産の買換え・交換の課税の特例等の適用を受けている場合には、重ねて適用を受けることができません。このため、前々年である令和6年に買換えの特例を受けているときは適用できません(措置法35条2項)。
- 誤り。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、いずれも所定の要件を満たせば併用することができます。3,000万円控除後の譲渡益について軽減税率の特例を適用できます(措置法31条の3・35条)。
【補足】居住用財産を譲渡した場合の軽減税率とは、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合に、課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分に係る税率が、所得税等10.21%・住民税4%に軽減されるものです。
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