宅建試験 平成10年試験 問26(改題)

宅建士の学習をしている皆様へ

問26

住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。
  2. この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。
  3. この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。
  4. この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

正解 1

解説

本特例は、下記適用要件をみたす登記について登録免許税を軽減する措置です。軽減される対象は、所有権保存登記、所有権移転登記(売買・競落に限る)、抵当権設定登記の3種類です。
  1. 取得した個人の住宅用家屋についての登記であること
  2. 家屋の床面積が50㎡以上であること
  3. 新築又は取得後1年以内に登記を受けること
  4. 中古住宅の場合、一定の耐震基準に適合していること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
3/05.png/image-size:497×198
  1. [正しい]。住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、個人が自己の居住の用に供する家屋について受ける登記を対象とします。法人が取得した場合には適用を受けることはできません(措置法72条の2)。
  2. 誤り。本軽減措置には、過去に適用を受けたことがある者を除外する要件はありません。所定の要件(個人が自己の居住の用に供する床面積50㎡以上の家屋であること、新築後1年以内の登記であること等)を満たせば、以前に適用を受けたことのある者でも重ねて適用を受けられます(措置法72条の2)。
  3. 誤り。本軽減措置は家屋の構造による限定を設けておらず、鉄筋コンクリート造・木造等を問わず、床面積等の要件を満たす住宅用家屋であれば適用されます(措置法72条の2)。
  4. 誤り。本軽減措置には、住宅ローン控除等と異なり所得金額による制限はありません。合計所得金額が2,000万円を超える個人であっても、床面積等の要件を満たせば適用を受けることができます(措置法72条の2)。
したがって正しい記述は[1]です。