宅建試験 平成10年試験 問25(改題)

宅建士の学習をしている皆様へ

問25

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。)について指定される。
  2. 建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地とは、傾斜度が30度以上である土地をいい、急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地を含む土地で所定の要件に該当するものの区域について指定される。
  4. 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

正解 2

解説

  1. 正しい。宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地もしくは市街地となろうとする土地の区域、又は集落の区域(これらに隣接・近接する土地の区域を含む)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定されます(盛土規制法10条1項)。
  2. [誤り]。規則が誤りです。地方公共団体は、条例で、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。災害危険区域内に関する建築に関する制限も、区域を指定する際の条例で同時に定めます(建築基準法39条)。
    【補足】条例は議会の決議を経て制定されるのに対し、規則は市町村長など地方公共団体の長又は委員会の判断で定められるものです。規則は条例よりも下位に位置します。
  3. 正しい。急傾斜地法では、傾斜度が30度以上である土地を「急傾斜地」と定めています。急傾斜地崩壊危険区域は、崩壊するおそれのある急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのあるもの等について、都道府県知事が指定します(急傾斜地法3条1項)。
  4. 正しい。河川保全区域内において、土地の掘削・盛土・切土その他土地の形状を変更する行為や工作物の新築・改築をしようとする者は、政令で定める軽易な行為を除き、河川管理者の許可を受けなければなりません(河川法55条1項)。
したがって誤っている記述は[2]です。