宅建試験 平成10年試験 問24(改題)
問24
市街化区域外の農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 農地を転用するため買い受ける場合は、農地法第3条の権利移動許可と同法第4条の農地転用許可の両方の許可を受ける必要がある。
- 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。
- 自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
- 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。
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正解 4
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地を転用する目的で買い受けるときなど、権利移動と転用が同時に行われる場合には、農地法5条の許可(転用目的の権利移動の許可)を受ければ足ります。3条許可と4条許可の両方を受ける必要はありません(農地法5条1項)。
- 誤り。農地を一時的に資材置場等に転用する場合であっても、それは農地の転用に当たるため、原則として農地法4条又は5条の許可が必要です。市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出で足りますが、市街化区域外では一時転用であっても許可が必要です(農地法4条1項・5条1項)。
- 誤り。農地法4条の転用許可の権限は都道府県知事にあり、転用面積の大小によって許可権者が変わることはありません。4ヘクタールを超える転用の許可については、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされていますが、許可権者はあくまでも都道府県知事です(農地法4条1項・4項)。
- [正しい]。相続や遺産分割等により農地の権利を取得する場合は、農地法3条の許可を要しません(農地法3条1項12号)。ただし相続等で権利を取得した者は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3)。
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