宅建試験 平成10年試験 問23
問23
土地区画整理事業における換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。
- 換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。
- 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
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正解 2
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 誤り。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後に行うのが原則ですが、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合には、工事完了前でも換地処分をすることができます。工事完了を絶対的な要件とする本肢の記述は誤りです(土地区画整理法103条2項)。
- [正しい]。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得します。組合施行の場合は土地区画整理組合が取得し、事業費に充てるため売却処分されるのが一般的です(土地区画整理法104条11項)。
- 誤り。換地処分の公告があった日後は、施行地区内の土地・建物について施行者による変動に係る登記がされるまで、原則として他の登記をすることができません。ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により、換地処分の公告前に変動があったことを証明した場合には他の登記が認められます。「一切できない」とする本肢の記述は誤りです(土地区画整理法107条3項)。
- 誤り。土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、法令・規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属することとされています。施行者が管理を継続し、必要に応じて公共施設の管理者に管理を引き継ぐことができる、という本肢の記述は誤りです(土地区画整理法106条1項)。
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