宅建試験 平成10年試験 問15
問15
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
- 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
- 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書を添付しなければ、当該本登記を申請することができない。
- 仮登記の抹消は、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。
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正解 4
分野
科目:1 - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- 誤り。仮登記は、登記の申請に必要な手続上の情報を提供できない場合のほか、権利の設定・移転等の請求権を保全しようとする場合にもすることができます(不動産登記法105条)。また仮登記は仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請が原則であり、単独申請できるのは仮登記義務者の承諾がある場合等に限られます(不動産登記法107条1項)。
- 誤り。仮登記義務者が協力しない場合、仮登記権利者は仮登記を命ずる処分の「判決」又は「決定」を裁判所から得て、その正本を添付することにより単独で仮登記を申請することができます。本肢は勝訴判決を得たときに限っているため誤りです(不動産登記法108条)。
- 誤り。仮登記に基づく本登記において登記上利害関係を有する第三者の承諾書の添付が必要となるのは、「所有権」に関する仮登記に基づく本登記の場合です。本肢は「抵当権」設定の仮登記ですので、本登記を申請する際に第三者の承諾書は必要ありません(不動産登記法109条1項)。
- [正しい]。仮登記の抹消は、仮登記名義人が単独で申請できるほか、仮登記名義人の承諾書を添付することにより、仮登記義務者その他の登記上の利害関係人が単独で申請することができます(不動産登記法110条)。
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