宅建試験 平成10年試験 問16
問16
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。
- 停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結に当たり届出をするともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。
- 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について届出をしなければならないが、勧告されることはない。
- 届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。
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正解 1
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- [正しい]。国土利用計画法の届出の対象となる「土地売買等の契約」は、対価を得て行われる権利の移転・設定であることを要します。賃借権の移転・設定については、権利金その他の一時金相当額の授受がある場合に限り対価性が認められて届出の対象となり、通常の地代のみの賃貸借は届出を要しません(国土利用計画法運用指針Ⅰ1(1))。
- 誤り。停止条件付きの土地売買等の契約については、契約締結時に届出をすれば足り、その後に停止条件が成就しても改めて届出をする必要はありません(国土利用計画法23条1項)。
- 誤り。土地売買等の契約の当事者の一方または双方が国または地方公共団体等である場合には、その契約について届出そのものが不要となります。届出を要しませんから、勧告されることもありません(国土利用計画法23条2項3号)。
- 誤り。事後届出に係る利用目的について勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。ただし、勧告に従わなかったことによる罰則の適用はありません。罰則が科されるのは届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合等です(国土利用計画法47条)。
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