宅建試験 平成10年試験 問14(改題)

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問14

不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合については考慮しないものとする。
  1. 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請書に被相続人の所有権の登記の登記識別情報を添付しなければならない。
  2. 所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請書にその登記の登記識別情報を添付しなければならない。
  3. 所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を添付しなければならない。
  4. 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請書に順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を添付しなければならない。

正解 1

解説

登記識別情報の提供が義務付けられるのは、次のとおりです。
  1. 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合
  2. 所有権の登記がある土地の合筆の登記
  3. 所有権の登記がある建物の合体による登記等
  4. 所有権の登記がある建物の合併の登記
  5. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
  6. 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
  7. 質権又は抵当権の順位の変更の登記
  8. 根抵当権の共有者が弁済を受けることができる割合の定め
  9. 自己信託による権利の変更の登記
  10. 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
  1. [誤り]。登記識別情報の提供が求められるのは、原則として共同申請による権利の登記等に限られます。相続登記は相続人が単独で申請する登記であるため、登記識別情報の提供は不要です(不動産登記法22条)。
  2. 正しい。所有権保存登記の抹消を当該所有権の登記名義人が申請する場合には、申請の際には当該登記の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記令8条1項5号)。
  3. 正しい。所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記令8条1項1号)。
  4. 正しい。抵当権の順位変更の登記は、順位を変更する各抵当権の登記名義人が共同して申請するものであり、申請の際には順位を変更する各抵当権の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記令8条1項6号)。
したがって誤っている記述は[1]です。