宅建試験 平成10年試験 問13(改題)

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問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、共用部分の変更は、区分所有法第17条第5項に規定する場合を除くものとし、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
  1. 議決権を有する区分所有者の5分の1以上であって議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。
  2. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)については、規約に別段の定めがない場合は、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
  3. 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

正解 4

解説

  1. 正しい。議決権を有する区分所有者の5分の1以上で、かつ議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます(区分所有法34条2項)。この5分の1という定数は規約によって減ずることが可能です。招集をしやすくする方向の変更のみ認められ、5分の1を超える割合に加重することはできないことがポイントです(区分所有法34条3項)。
  2. 正しい。共用部分の変更のうち、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による集会の決議で決することができます(区分所有法18条1項)。
  3. 正しい。占有者は、建物又はその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。共同利益の維持を図るために、区分所有者だけでなく、賃借人等の占有者も建物の使用に関するルールに拘束される旨を定めたものです(区分所有法46条2項)。
  4. [誤り]。建替え決議がなされた場合に行われるのは、決議に賛成した区分所有者等から、決議に賛成しなかった区分所有者に対する区分所有権及び敷地利用権の時価による「売渡し請求」です。建替え決議の場面では、反対者の側から賛成者に対して買取りを請求することはできません(区分所有法63条5項)。
したがって誤っている記述は[4]です。