宅建試験 平成10年試験 問12(改題)
問12
Aが、Bに対し期間2年と定めて賃貸した建物を、BはCに対し期間を定めずに転貸し、Aはこれを承諾した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて、賃貸借契約は、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借ではないものとする。
- AがBに対する更新拒絶の通知をしたときでも、期間満了後Cが建物の使用を継続し、Aがこれに対して遅滞なく異議を述べないと、AB間の契約は更新される。
- AがBに対し更新拒絶の通知をするための正当の事由の有無は、A及びBについての事情によって決せられ、Cについての事情は考慮されない。
- CがAの同意を得て建物に付加した造作は、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するとき、CからAに対し買取りを請求することができる。
- AB間の賃貸借が期間の満了によって終了するときも、AがCに対してその旨の通知をした日から6月を経過しないと、建物の転貸借は終了しない。
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正解 2
分野
科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)
解説
- 正しい。普通建物賃貸借では、賃貸人が正当事由をもって更新しない旨の通知をした場合でも、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続し、それに対し賃貸人が遅滞なく異議を述べないときは契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条2項)。転貸借が行われている場合は、転借人による使用継続も賃借人による使用継続とみなされるため、Cの使用継続に対してAが異議を述べなければ、AB間の契約は更新されます(借地借家法26条3項)。
- [誤り]。賃貸人が更新拒絶の通知をするための正当事由の判断にあたっては、賃貸人・賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情等が考慮されます。転借人Cの事情についても、正当事由を判断するうえでの考慮事項となります(借地借家法28条)。
- 正しい。造作買取請求権の規定は転借人と賃貸人の間にも準用されます。建物の転借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作については、期間の満了又は解約の申入れによって転貸借が終了するとき、転借人から賃貸人に対して時価での買取りを請求することができます(借地借家法33条)。
- 正しい。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ終了を対抗できません。通知がされた日から6か月を経過することによって転貸借は終了します(借地借家法34条)。
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