宅建試験 平成10年試験 問11
問11
Aは、令和2年8月、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。
- 当初の存続期間満了時に建物が存在しており、Bが契約の更新を請求した場合で、Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
- Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、Bの建物が存続期間満了前にAの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。
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正解 3
分野
科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)
解説
- 誤り。当初の存続期間中に借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者の承諾があれば存続期間は最低20年延長されます。本肢のように無断で築造し、かつ借地権設定者に承諾がない場合でも、延長がないだけで当初の期間までは借地契約は存続します。したがって、無断築造を理由として借地契約を解除することはできません(借地借家法7条1項)。
- 誤り。30年が誤りです。借地契約の存続期間満了時に建物が存在する状態で借地権者が更新を請求した場合、借地権設定者が遅滞なく正当の事由をもって意義を述べなければ、契約は更新されます。正当事由がない場合には更新されますが、更新後の存続期間は30年ではなく、本肢のように初回更新後の存続期間は20年、2回目以降は同10年となります(借地借家法4条)。
- [正しい]。契約の更新後に、借地権者が借地権設定者の承諾(それに代わる裁判所の許可を含む)を得ずに、残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者は借地契約について解約の申入れをすることができます。更新後は当初期間中と異なり、無断築造に対して契約終了の選択が認められます(借地借家法8条2項)。
- 誤り。存続期間が満了し契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対し建物を時価で買い取るべきことを請求できます(建物買取請求権)。残存期間を超えて存続すべき建物を無断築造した場合でも建物買取請求権は認められます(借地借家法13条1項・2項)。
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