宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

第15条の7へ宅地建物取引業法施行規則 - 条文一覧第15条の9へ
規則第15条の8(法第34条の2第1項第4号の国土交通省令で定める者等)
1
法第34条の2第1項第4号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
  1. 一 建築士法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
  2. 二 国土交通大臣が定める講習を修了した者
2
前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。
第15条の7へ第15条の9へ