宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第14条の12(宅地建物取引士証の交付の記載)
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都道府県知事は、宅地建物取引士証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。
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