宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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規則第14条の11(宅地建物取引士証の記載事項及び様式)
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宅地建物取引士証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  1. 一 宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所
  2. 二 登録番号及び登録年月日
  3. 三 宅地建物取引士証の交付年月日
  4. 四 宅地建物取引士証の有効期間の満了する日
2
宅地建物取引士証の様式は、別記様式第7号の三によるものとする。
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