宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、第50条の3第1項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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