宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第31条の2関係
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、登録講習をはじめ各種研修等に参加させ、
又は研修等の開催により、必要な教育を行うよう努めるものとする。
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