宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
1
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
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