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参考
法第957条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
1
第952条第2項
の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、
同項
の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2
第927条第2項
から第4項まで及び
第928条から第935条まで
(
第932条
ただし書を除く。)
の規定は、前項の場合について準用する。
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