宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第955条(相続財産法人の不成立)
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相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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