宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第89条(非訟事件手続法の適用除外)
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第38条の2第1項第66条第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法第40条の規定は、適用しない。
2
第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
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