宅建六法(仮称) - 区分所有法
参考法第88条(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)
1
第一章第七節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分又は共用部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2
第46条の9第3項又は第46条の11第2項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。
3
裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、それぞれ当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第1号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
- 一 管理不全専有部分管理命令 管理不全専有部分管理命令の対象となるべき専有部分の区分所有者
- 二 第46条の9第3項の許可の裁判 管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
- 三 第46条の11第1項の規定による解任の裁判 管理不全専有部分管理人
- 四 第46条の12第1項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全専有部分管理人
- 五 第46条の12第1項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
4
次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
- 一 管理不全専有部分管理命令の申立てについての裁判
- 二 第46条の9第3項の許可の申立てについての裁判
- 三 第46条の11第1項の規定による解任の申立てについての裁判
- 四 第46条の11第2項の許可の申立てを却下する裁判
5
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その専有部分の区分所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
6
裁判所は、管理不全専有部分管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
7
裁判所は、管理すべき財産がなくなつたとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなつたときは、管理不全専有部分管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全専有部分管理命令を取り消さなければならない。
8
次の各号に掲げる裁判に対しては、それぞれ当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
- 一 管理不全専有部分管理命令 利害関係人
- 二 第46条の9第3項の許可の裁判 管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
- 三 第46条の11第1項の規定による解任の裁判 利害関係人
- 四 第46条の12第1項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全専有部分管理人
- 五 第46条の12第1項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全専有部分管理人及び管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者
- 六 前2項の規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人
9
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 一 第46条の8第3項の規定による管理不全専有部分管理人の選任の裁判
- 二 第46条の11第2項の許可の裁判
10
第2項から前項までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、第2項、第3項第2号、第4項第2号及び第8項第2号中「第46条の9第3項」とあるのは「第46条の14において準用する第46条の9第3項」と、第3項第1号、第2号及び第5号、第5項並びに第8項第2号及び第5号中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第3項第3号、第4項第3号及び第8項第3号中「第46条の11第1項」とあるのは「第46条の14において準用する第46条の11第1項」と、第3項第4号及び第5号並びに第8項第4号及び第5号中「第46条の12第1項」とあるのは「第46条の14において準用する第46条の12第1項」と、第4項第4号及び前項第2号中「第46条の11第2項」とあるのは「第46条の14において準用する第46条の11第2項」と、第5項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、前項第1号中「第46条の8第3項」とあるのは「第46条の13第3項」と読み替えるものとする。