宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第46条の14(管理不全共用部分管理人の権限等)
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第46条の9から第46条の12までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。この場合において、これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、第46条の9第1項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、同条第4項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、「区分所有者」とあるのは「所有者」と、第46条の12第2項中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」と読み替えるものとする。
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