宅建六法(仮称) - 区分所有法
参考法第82条(団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議)
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第78条に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物(以下この条及び次条において「特定建物」という。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第79条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(次項及び第3項において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
- 一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
- 二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
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前条第2項から第7項までの規定は、建替え承認決議について準用する。この場合において、これらの規定(同条第2項を除く。)中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物」と、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第2項中「特定滅失建物」とあるのは「特定建物(次条第1項に規定する特定建物をいう。以下同じ。)」と、「所在していた」とあるのは「所在する」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、同項ただし書中「に係る敷地共有者等」とあるのは「の区分所有者」と、同条第4項中「第1項の団地建物所有者等集会」とあるのは「次条第1項の団地建物所有者等集会」と、同条第5項中「再建が」とあるのは「建替えが」と、同項及び同条第7項中「再建を」とあるのは「建替えを」と、同条第6項及び第7項中「再建に」とあるのは「建替えに」と、同項中「専有部分のある建物であつた」とあるのは「専有部分のある建物である」と、「敷地共有者等集会」とあるのは「第62条第1項の集会」と、「敷地共有者等の議決権の5分の4」とあるのは「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の3)」と、「敷地共有者等に」とあるのは「区分所有者に」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。