宅建六法(仮称) - 区分所有法

第70条へ区分所有法 - 条文一覧第72条へ
参考法第71条(団地内建物敷地売却決議)
1
前条第1項本文に規定する場合には、第64条の6の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内建物及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「団地内建物敷地売却決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか1以上の建物につき、その区分所有者の3分の1を超える者又は第38条に規定する議決権の合計の3分の1を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。
2
団地内建物の全部が第62条第2項各号のいずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、同項中「5分の4」とあるのは、「4分の3」とする。
3
第69条第2項の規定は、第1項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、同条第2項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と読み替えるものとする。
4
団地内建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  2. 二 売却による代金の見込額
  3. 三 売却によつて各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
5
第62条第5項から第10項まで及び第63条から第64条の4までの規定は、団地内建物敷地売却決議について準用する。この場合において、第62条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第71条第4項第3号」と、同条第6項及び第7項中「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、同条第6項ただし書中「規約」とあるのは「第66条において準用する第30条第1項の規約」と、同条第7項第1号及び第2号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、同条第9項中「第35条及び第36条」とあるのは「第66条において準用する第35条及び第36条」と、第63条第1項第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「売却に」と、第63条第7項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「建物等の権利の移転がなかつた」と、同条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、第64条中「建替えを」とあるのは「売却を」と読み替えるものとする。
第70条へ第72条へ