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第64条の8
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法第64条の8
(取壊し決議)
1
集会においては、区分所有者
(議決権を有しないものを除く。)
及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議
(以下この条及び
第77条
において「取壊し決議」という。)
をすることができる。
2
取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 建物の取壊しに要する費用の概算額
二 前号に規定する費用の分担に関する事項
3
第62条
(第1項及び第4項を除く。)
及び
第63条から第64条の4まで
の規定は、取壊し決議について準用する。この場合において、
第62条第2項
中「
前項
」とあるのは「第64条の8第1項」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の8第2項第2号」と、同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、
第63条第1項
、
第2項
及び
第4項
から第6項まで、
第64条
並びに
第64条の2第1項
中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、
第64条
中「建替えを」とあるのは「取壊しを」と読み替えるものとする。
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