宅建六法(仮称) - 区分所有法

1
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。)をすることができる。
2
取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 一 建物の取壊しに要する費用の概算額
  2. 二 前号に規定する費用の分担に関する事項
3
第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から第64条の4までの規定は、取壊し決議について準用する。この場合において、第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の8第1項」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の8第2項第2号」と、同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、第63条第1項第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、第64条中「建替えを」とあるのは「取壊しを」と読み替えるものとする。
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