宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)
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第64条の2の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1,035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
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