宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第64条の3(使用貸借の終了請求)
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前条第1項及び第2項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。
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