宅建六法(仮称) - 区分所有法

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集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第3項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
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建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。
  1. 一 建物の更新がされた後の建物の設計の概要
  2. 二 建物の更新に要する費用の概算額
  3. 三 前号に規定する費用の分担に関する事項
  4. 四 建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
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第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。この場合において、第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の5第1項」と、同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の5第2項第3号及び第4号」と、同条第7項第1号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新(第64条の5第1項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、同項第2号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、第63条第1項第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、第63条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、第64条中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」と読み替えるものとする。
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