宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第80条(地役権図面の作成方式)
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第73条第1項及び第74条第1項の規定は、地役権図面について準用する。
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書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第3号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
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