宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第74条
1
土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2
前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3
第1項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第1号及び第2号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。