宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)
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建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
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