宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第27条の3(代替措置等申出書写しつづり込み帳)
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代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第202条の12第2項第202条の15第7項及び第202条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
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