宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第27条の2(申出立件事件簿等)
1
申出立件事件簿には、検索用情報の申出(第158条の39第2項に規定する検索用情報同時申出又は第158条の40第2項に規定する検索用情報単独申出をいう。第3項において同じ。)、代替措置等申出(第202条の4第1項に規定する代替措置等申出をいう。第3項及び第4項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第202条の15第1項の規定による撤回をいう。第3項及び第4項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
2
申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
3
申出立件関係書類つづり込み帳には、検索用情報の申出に関する書類、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。
4
申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。