宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第229条(筆界調査委員の調査の報告)
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筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第135条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
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