宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第22条(建物図面つづり込み帳等)
1
建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2
第20条第2項及び第3項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
3
閉鎖建物図面つづり込み帳には、第85条第2項の規定により閉鎖した第1項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
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