宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第21条(地役権図面つづり込み帳等)
1
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2
前条第2項及び第3項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3
閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第87条第1項の規定により閉鎖した第1項の地役権図面をつづり込むものとする。
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