宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第20条(土地図面つづり込み帳等)
1
土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2
第17条第2項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
3
登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
4
閉鎖土地図面つづり込み帳には、第85条第2項の規定により閉鎖した第1項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
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