宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第19条(申請書類つづり込み帳)
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申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
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