宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第197条の2(登記事項証明書の受領の方法)
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第194条第3項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。
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