宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の5(相続人申出等情報の作成及び提供)
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相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
  1. 一 同一の登記所の管轄区域内にある一又は2以上の不動産について、第158条の19第1項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。
  2. 二 同一の登記所の管轄区域内にある一又は2以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
  3. 三 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第158条の23第1項第4号及び第5号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
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