宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第42条の電子署名を行い、当該申出人の第43条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第158条の19第2項第2号に掲げる情報の提供に代えることができる。
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