宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第117条(区分建物の登記記録の閉鎖)
1
2
登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。
3
登記官は、第1項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第1項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。